地方自治法改正案が成立

地方自治法改正案が成立?実効性ある議会活動への一歩?

兵庫県自由民主党県議団

地方分権が進むにつれ、地方公共団体の自己決定権や自己責任はますます大きくなっており、これに伴い住民の期待に応え、地方議会と地方議会議員が果たすべき役割も、一層重くなっています。

5月23日に山本敏信幹事長、田中あきひろ総務部会長、加田裕之政調副会長が上京し、永年の懸案である「地方議会議員の位置付けの明確化にかかる地方自治法改正の実現について」の要望書をもって、地元選出国会議員のほか自民党幹事長らあわせて19名の国会議員のところを廻りその必要性を訴えてきました。このたびの地方自治法改正案は、このような要望活動を通じて、地方議員の役割、実態に沿った内容に、改正するものです。

たとえば、地方議会議員は、議案の審査や議会運営の充実をはかるために、本会議、委員会等の議会活動のほかに、いわゆる各派代表者会議や全員協議会などの各種会議等を主体的に開催しています。これらの会議運営に必要不可欠なものが議会活動の一環として行えるように、「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」と改めることによって、これらが正規の議会活動として明確になったということです。

また、地方議会議員の報酬は、その支給方法等が他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等と違うにもかかわらず、現在は地方自治法203条1項に同じように規定されています。そこで、議員の報酬については他の行政委員会の委員等の報酬に関する規定から分離し、名称も「議員報酬」と改めました。

我々自民党県議団は、会派内において部局別の問題に対応する為に、部会を設置したり、福祉や教育、環境などについては政策プロジェクトチームを結成するなど、本会議や委員会以外においても精力的に調査研究活動を行ない、県民の皆様方の期待に応えてまいります。

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